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お知らせ

(江別地区)託送供給約款の変更について

2020年1月22日 重要なお知らせ

旭川ガス株式会社は、令和元年12月2日付けでガス事業法第48条第2項の規定に基づき、

北海道経済産業局長へ託送供給約款の認可申請を行い、令和元年12月25日付けで認可を

受けました。

 

【認可申請の内容】

・ガススイッチング業務等の標準化に関する変更

・ワンタッチ卸の場合においても、託送供給依頼者が託送供給約款の義務履行および協力を行う

ことを記載

【認可申請の理由】

電力・ガス取引監視等委員会が公開している「ガススイッチング業務等に関する標準的な手続き

マニュアル」に則った変更を行うものです。

 

実施日は、令和2年2月1日となります。

 

認可を受けた「託送供給約款(需要場所で払い出す託送供給)」はこちらをご参照ください。

・託送供給約款(需要場所で払い出す託送供給)

(ガス小売登録番号:B0003) 旭川地区0166-23-4151 江別地区011-382-4211
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