LOADING . . .
旭川ガス株式会社は、本日平成28年12月28日に、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項の規定に基づき、北海道経済産業局長へ最終保障供給約款の届出を行ないました。
平成29年4月から実施されるガス小売全面自由化に伴い、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま向けの最終保障として、料金その他の供給条件を定めた約款です。
なお、今回届出を行った最終保障供給約款の実施時期は、平成29年4月1日を予定しています。
今回届出した最終保障供給約款につきましては、下記をご覧ください。
以上