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お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料⾦の取り扱いについて

2020年3月25日 重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大の影響により所得などが減少し、ガス料金の支払期限日※1までにお支払いが困難なケースが生じることを踏まえ、ガス料金の取り扱いを以下の通りといたしますので、お知らせいたします。

1.対象となるお客さまについて
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度※2の「緊急小口資金」および「総合支援資金(生活支援費)」の特例措置に基づく貸付を受けたお客さまであり、一時的にガス料金のお支払いが困難である旨を下記受付期間内にお申し出いただいたお客さまといたします。

2.対象となるお客さまのガス料⾦の取り扱いについて
生活福祉資金貸付制度※2の「緊急小口資金」および「総合支援資金(生活支援費)」の特例措置に基づく貸付を受けたお客さまの2020年3月および4月検針分のガス料金について、それぞれの早収料金適用期間経過後も早収料金※3を適用いたします。
また、2020年3月および4月検針分の各ガス料金の支払期限日※1を、それぞれ1か月延長いたします。

3.お申し出先
【電話番号】
旭川地区のお客さま:(0166)23-4135
江別地区のお客さま:(011)382-0900
【受付時間】
平日8:45~17:30(土・日・祝祭日を除く)
【受付期間】
2020年3月25日(水)より2020年4月30日(木)まで

※1 支払期限日
支払義務発生日(検針日等)の翌日から起算して50日目をいいます。ただし、支払義務発生日
(検針日等)の翌日から起算して50日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政
令で定める日及び1月4日、8月15日、及び12月30日をいいます。)の場合には、その直後
の休日でない日を支払期限日といたします。

※2 生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、2020年3月25日(水)から受付が開始される生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」・「総合支援資金(生活支援費)」の特例貸付制度。

※3 早収料金
料金の支払いが支払義務発生日(検針日等)の翌日から起算して1か月以内(「早収料金適用期
間」)に行われる場合には、「早収料金」を支払っていただきます。
なお、「早収料金適用期間」の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで「早収料金適用期間」を延長いたします。
料金の支払いが「早収料金適用期間」経過後に行われる場合には、「早収料金」を3パーセント割り増しした「遅収料金」を料金として支払っていただきます。この場合の「遅収料金」と「早収料金」との金額の差額(「遅収加算額」)は、翌月以降の料金とともにお支払いいただきます。

(ガス小売登録番号:B0003) 旭川地区0166-23-4151 江別地区011-382-4211
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