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お知らせ

国の「ガス価格激変緩和対策事業」への申請について

2022年12月16日 重要なお知らせ

当社は、経済産業省の「ガス価格激変緩和対策事業(以下:本事業)」に参画する申請を行いました。

 本事業は、都市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、急激な料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業などを直接的に支援する目的で実施されるものです。
 本事業への参画が採択されたのち、2023年2月検針分より、国が指定する単価分を値引きした上で、お客さまに料金をご請求いたします。

 本事業による値引きの対象は、当社の都市ガスをご契約いただいているお客さまとなります。

 なお、お客さまによるお手続きや当社へのご連絡は必要ありません。

 後日、本事業への参画が採択されましたら、その旨をお知らせいたします。

 

 

□対象のお客様:当社の都市ガスをご契約いただいているお客さま

□実施期間:2023年2月検針分~10月検針分

□値引き単価(2023年2月検針分~9月検針分):都市ガス1m3あたり30円(税込)

        (2023年10月検針分)     :都市ガス1m3あたり15円(税込)

□値引き方法:毎月の都市ガス料金の計算において原料費調整による単位料金に値引き額を反映します

□その他 契約変更に伴う書面交付は行いません

               お客さまによるお手続きや当社へのご連絡は必要ありません

 

■詳しい情報は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。

   https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/

以上

国の「ガス価格激変緩和対策事業」への申請について

2022年12月16日

旭川ガス株式会社は、本日、経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業(以下:本事業)」に参画する申請を行いました。

本事業は、電気・都市ガスについて使用量に応じた料金の値引きを行い、急激な料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業などを直接的に支援する目的で実施されるものです。
本事業への参画が採択されたのち、旭川ガスは、2023年2月検針分より、国が指定する単価分を値引きした上で、お客さまに料金をご請求いたします。

本事業による値引きの対象は、旭川ガスの都市ガスをご契約いただいているお客さまとなります。

なお、お客さまによるお手続きや旭川ガスへのご連絡は必要ありません。

後日、本事業への参画が採択されましたら、その旨をお知らせいたします。

■実施期間:2023年2月検針分~10月検針分

■国が指定する値引き単価(2023年2月検針分~2023年9月検針分)

都市ガス  30円/m3  年間契約量が1,000万m3以上のお客さまおよび発電事業者は対象外とされています。

※10月検針分の値引き単価は、半額となります。

■本事業の詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧いただくか、以下の窓口へお問い合わせいただきますようお願いします。
・「電気・ガス価格激変緩和対策事業(経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ)」

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/

・「電気・ガス価格激変緩和対策 事務局 需要家向け窓口」

0120-013-305 (全日9:00~17:00(年末年始を除く))                                            以上

(ガス小売登録番号:B0003) 旭川地区0166-23-4151 江別地区011-382-4211
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